オンラインカジノを利用した選手に制裁金

やっぱそうだったのか。8球団計16名のカジノ利用者に制裁金を科した。

野球協約と統一契約書を読込むが好きな私は制裁金を科するとは思っていたが、どの条文を使うのか気にしていた。

恐らく「統一契約書第17条(模範行為)選手は野球選手として勤勉誠実に稼働し、最善の健康を保持し、また日本プロフェッショナル野球協約、これに附随する諸規程ならびに球団の諸規則を遵守し、かつ個人行動とフェアプレイとスポーツマンシップとにおいて日本国民の模範たるべく努力することを誓約する」。

これを基準に制裁金を科すと思っていたので、やっぱそうだったと納得したが、制裁金の金額をどの条文で算出するかと思っていたら「統一契約書第7条(事故減額)選手がコミッショナーの制裁、あるいは本契約にもとづく稼働に直接原因しない傷病等、自己の責に帰すべき事由によって野球活動を休止する場合、球団は野球活動休止1日につき第3条の参稼報酬の300分の1に消費税及び地方消費税を加算した金額を減額することができる」。を活用していた。

制裁金の金額をどのように算出したのだろうか。野球活動休止1日につき参稼報酬の300分の1というのはオンラインカジノを利用した回数を1日と読み替えて制裁金額を算出したのだろうか? そのあたりを知りたいと思っている。その総額1,020万円の内訳を知りたいと思うのだが……。