デニング選手の選手登録出場抹消を1日ずらしたわけは?
今夜は“出場登録抹消と追加報酬”についてのだからどうなの話し。
約7万円の参加報酬はやはり大きな金額ではないか。
18日のヤクルトの登録と抹消はそんな逸話を確認することになるかな。
試合のなかった9月14日にヤクルトはミレッジ選手を出場選手登録抹消した。
翌日9月15日にデニング選手を出場選手登録した。
試合のない日に出場登録選手を抹消し、その翌日に出場抹消選手を登録する。これが一般的な抹消から登録の手順だ。
ならば試合のない9月17日にヤクルトデニング選手を抹消し、18日にバレンティン選手を出場登録する。
そうしてるはずだだと試合のない17日にヤクルトの抹消選手を調べた。
日本野球機構の「抹消・登録」表示を見たらデニング選手が抹消されていないのだ。
あれおかしいな。ということは、18日にデニング選手を抹消し、同日バレンティンを登録する。
いつもと手順と違う。なぜなのか?
“野球協約第89条の2(出場選手追加参稼報酬)”を読んだ。
それで、デニング外野手に約7万円の参加報酬を受給させるためではないかと思った?!
「1 球団は参稼報酬年額1430万円未満の選手が……出場選手として登録された場合は、登録日数1日につき、1430万円とその選手の参稼報酬年額との差額の150分の1に相当する金額を追加参稼報酬として支払う」。
デニング選手の参加報酬は360万円。一軍に登録された期間は1日に付き(1430万円-360万円)÷150日=約7万円の追加報酬を受給できる。
デニング選手に対し少ない参加報酬に追加報酬を受給させようとするヤクルト球団の親心が同日抹消・登録の真意かな。
さて、18日にデニング選手抹消、バレンティン選手登録がされてるかな。
そうだったら、抹消・登録にもそんな逸話があるのだ。
というわけで、今夜もだからどうなの話し。