審判員は、老齢厚生年金を何歳から貰えるのだろうか?
今夜は“審判員と老齢厚生年金受給開始年齢についての”「だからどうなの話し」その4。
厚生年金加入者は老齢厚生年金を受給できる。老齢厚生年金は誕生日によって受給年齢が変わる。
例えば、昭和33年4月5日誕生日の厚生年金加入者は63歳から老齢厚生年金の「報酬比例部分」を受給できる。
審判員は、巷間退職金はないと聞いている。老後の生活費は老齢厚生年金が原資となるだろう。
とすると何歳から老齢厚生年金を受給できるかは切実な問題であると思う。
審判員の公表されている誕生日から何歳から老齢厚生年金を受給できるかを一覧表にしたのが上の表である。
問題は、ほとんどの審判員が65歳から受給である。審判員の退職年齢は55歳。
とすると56歳から64歳までの生活費をどうするかという切実な問題にぶつかる。
野球選手の選手寿命は短いから最近は引退後のセカンドキャリアについて選手会を含めて真剣に検討している。
私は審判員も56歳から64歳までのセカンドキャリアと退職年齢の検討をしなければならないと思う。
アンパイア・スクールで審判員の募集、育成のルートはようやく地についてきた。だが、採用された審判員が安心して仕事に励む環境づくりを作ってないと審判員は育たないのではないか。
セカンドキャリアと退職年齢の引き上げなど早々検討しなければならないのではないかと私は思う。
というわけで、今夜もだからどうなの話し。