審判員の障害保障は健康保険の傷病手当金と障害厚生年金しかないのか?

今夜は“審判員と社会保障についての”「だからどうなの話し」その3。

プロ野球選手が球団と締結する「統一契約書」には、選手が障害、疾病にかかったときの保障が明記されている。


「統一契約書」

第10条 (治療費) 選手が本契約にもとづく稼働に直接原因する障害または病気に罹り医師の治療を必要とするとき、球団はその費用を負担する。

第11条 (障害補償) 選手が本契約にもとづく稼動に直接原因として死亡した場合、球団は補償金5000万円を法の定める選手の相続人に支払う。


また、選手が負傷し、あるいは疾病にかかり後遺障害がある場合、6000万円を限度としてその程度に応じ補償金を選手に支払う。

身体障害の程度を14等級に区分し、その保障金額を次の通りとする。 第1級 6,000万円~第14級 240万円になっている。


審判員はどうなのだろうか? 

審判員の場合はNPBと契約している。選手のような障害・疾病保障があるのだろうか?

 

もし、選手と同じような障害保障がないとすると、審判員は選手と同じように個人事業主だから労災保険に加入していない。

とすると、障害・疾病を被った場合で、報酬カットされたら健康保険の傷病手当金しか報酬補てん保障はない。

また、障害状態になった場合は厚生年金の障害厚生年金しかない。審判員の保障は最低限の保障状態だといえる。


これでは若い審判員が安心して審判員になろうとする気持ちがそがれると思う。ただただ、審判員になりたいとう情熱のみに頼っているようでは良い人材は集まらないのではないかと思う。良い環境こそ良い人材が集まる源ではないか。

というわけで、今夜もだからどうなの話し。