野球選手、年俸にかかる消費税、所得税、住民税を払い手取額は?

今夜は“契約更改と消費税についての”「だからどうなの話し」。

2014年の統一契約書は、参加報酬に別途消費税を…月~…月~…円、…月~…月~…円を含む”記載されている。

2014年は参加報酬の支払期間中(2月1日から11月30日)に消費税率が5%から8%に上がる。だから2月~3月まで5%の消費税額、4月~11月までの8%の消費税額を別途支払うと記載するためにこのフォーマットになったと思う。

一方、2013年統一契約書は、参加報酬に“別途消費税を・・・・・・円を含む”と記載されている。

2013年の消費税は年間期間中に変更しない5%なので・・・・・円を別途支払うと記載するためにこのフォーマットになったと思う。

来年(2015年)の参加報酬期間(2015年10月)に10%になるはずだった。ところが安部首相が2017年4月に変更した。

だから2015年の参加報酬期間は8%の消費税率で期間中に変更はしない。2013年統一契約書と同じ参加報酬に“別途消費税を・・・・・・円を含む”のフォーマットになると思う。

ヤクルト山田選手が契約更改した。「山田哲人内野手が契約更改交渉を行い、5800万円増の年俸8000万円でサインした」。5000万円の簡易課税を超えた年俸になった。

消費税は別途支払とは年俸に消費税が含まれていることだ。となると実質年俸は約7407万円になる。消費税額は約592万円。

これ以外に所得税、住民税を払う。所得税率は最高の40%。住民税(2014年所得に対し)10%。

消費税、所得税、住民税で年俸の50%は国、地方にもっていかれるだろう。でも、独身で手取3000万円ぐらいかな……。余裕、余裕だな。無駄遣いしなければ……。

というわけで、今夜もだからどうなの話し。