参加報酬にかかる税金は?

今夜は“「野球コラム」の野球選手が払う税金”の「だからどうなの話し」。

プロ野球選手は個人事業。払う税金は、所得税、住民税、1,000万円超の参加報酬があれば消費税。

この他に事業税がある。個人事業でも事業税の納税義務者になる個人は限定されている。プロ野球選手は事業税の納税義務者のリストに含まれてない。ですからプロ野球選手は事業税を払わない。

2012年、ジャイアンツの小笠原選手の参加報酬は4億3000万円から3億6000万減の7000万円になった。

住民税は前年の所得に課税される。住民税の税率は10%。4億3000万円×10%=4300万円。

今年の参加報酬に所得税が課税される。7000万円の参加報酬は所得税の最高税率40%になる。7000万円×40%=2800万円。

消費税は5%。今年の参加報酬7000万円×5%=350万円。

所得税+住民税+消費税=7450万円。2013年は税金を払うために参加報酬になる。

年俸1億円以上の選手の減額制限は40%。これを超える場合に当人が了承すればこの規定はなくなる。

なぜ、この規定があるのか? 所得税最高税率40%+住民税10%+消費税5%=55%の税金がかかる。減額制限40%ならば少額の生活費が残る。

この規定を選手会が球団に認めさせた目的を選手は真剣に考えるべきだと私は思う。

簡単に減額制限40%を放棄して統一契約書にサインをすることは避けてもらいたい。

というわけで、今夜もだからどうなの話し。