小川泰弘投手、山田哲人選手は追加参稼報酬をもらっている。
今夜は“野球コラム”の「だからどうなの話し」。
日本野球機構の『野球協約』の第89条の2(出場選手追加参稼報酬)の条文は「1 球団は参稼報酬年額1500万円未満の選手がセントラル野球連盟及びパシフィック野球連盟の年度連盟選手権試合に出場選手として登録された場合は、登録日数1日につき、1500万円とその選手の参稼報酬年額との差額の150分の1に相当する金額を追加参稼報酬として支払う。」
これはどういうことだろうか?
参稼報酬年額1500万円未満の選手は一軍に登録されると登録手当が受給できるということのようだ。
例えば、ヤクルトの小川泰弘投手の参稼報酬年額は1200万円(推定)。1500万円未満だから1500万円-1200万円=300万円÷150=2万円。これを球団が「追加参稼報酬として支払う」。
小川泰弘投手は3月29日から「出場選手として登録され」ているから6月11日まで74日。2万円×74日=148万円を球団は「追加参稼報酬」として支払っているはずだ。
山田哲人選手はどうか? 山田哲人選手の参稼報酬年額は1000万円(推定)。1500万円-1000万円=500万円÷150=約3.3万円。球団は「追加参稼報酬として支払う」。
山田哲人選手は5月25日から「出場選手として登録され」ているから6月11日まで17日。約3.3万円×17日=56.1万円を「追加参稼報酬」として支払っているはずだ。
ところで小川泰弘投手がこのまま一軍登録されていると参稼報酬+追加参稼報酬で1500万円を超えてしまうかもしれない。
ところが「2 追加参稼報酬は、その選手の契約した参稼報酬年額と出場選手追加参稼報酬の合計額が1500万円を超える場合は、その超過額は支払われない。」となっている。
1500万円未満のプロ野球選手は誰にでも1500万円稼げる道が開かれている。だが、1500万円以上は稼げないということになっている。1500万円は最高限度額賃金のようなものだ。
というわけで、今夜もだからどうなの話し。