野球選手&審判員は事業税を払わないのかな?

今夜は“事業税についての”「だからどうなの話し」。

確定申告の時期である。野球選手も確定申告をしているだろう。同じように審判員もしているだろう。

野球好きな税理士と雑談した。その時に、野球選手は個人事業主で事業税を払っているのかが話題になった。

事業税の定義を読むと『事業を行っていることにかかる税金で、事業を行う場合、公共施設を利用するなど、公共サービスの恩恵を受けている、そのための費用の一部分を、事業者が負担するという目的で徴収される』となっている。

この税理士に聞いたところ野球選手は事業税を払わなくてよいとのこと。

ということは、野球協約で定義されている『参加報酬』は事業を行った報酬ではないということになるのか。

野球選手は時速150㎞のボールを投げ、バットを一閃し100m以上ボールを飛ばす技術で参加報酬を得ている。

この技術を観客の前で披露するために公共のサービスの恩恵を受けてない。これらの技術は事業ではないのだ。だから「事業税」はかからないと解釈されているのか。

野球選手は事業税を払わない。審判員はどうなのかな? 

150㎞のボールをストライク、ボールと判定する技術や一瞬のプレーをセーフ、アウトと判定し、試合を運営する技術はやはり事業ではないのかな。ちょっと知りたくなったな。

というわけで、今夜もだからどうなの話し。