審判員の試合中の事故による休業補償はどうなっているのかな
今夜は“審判員と労災補償についての”「だからどうなの話し」。
1990年8月25日、阪神対ヤクルト戦(甲子園球場)4回、T球審はヤクルトO選手のファール打球を下半身に受け、兵庫医大病院で検査を受けた結果「こう丸裂傷で全治2週間」と診断されて入院した。現場に復帰したのは9月7日、読売対ヤクルト(東京ドーム)の二塁塁審だった。
この2週間、T審判員の報酬補償はどうなっていたのだろうか? その期間に報酬をカットされたら報酬の80%が労災の休業補償で受給できる。受給できる一日あたりの休業補償金額は事故が発生した日の直前3か月間に支払われた報酬総額を、その期間の歴日数で割った金額になる。
T審判員の場合に8月25日に事故に遭った。3ヵ月前というと5月25日から8月24日までの基本報酬+出場手当+遠征費+宿泊費の合計金額を、その期間の歴日数で割った、一日当たりの金額になる。
この事故が、例えば、開幕日に起こったりしたら基本報酬の80%のみになってしまう。
開幕当初だと、事故が発生した日の直前3か月間は出場手当+遠征費+宿泊費はないから休業補償金額は少なくなる。
このようにケガした時期によって休業補償金額が変わるのはおかしい。とすると、日本野球機構は休業期間中の報酬補償を制度化して当然ではないかと思う。
まあ、ここまで書いてきて、現在、審判員に労災補償があるのだろうか?
選手の統一契約書にあるような障害保障があるだろうか? いろいろな疑問が湧いてくる。
安心して仕事に集中する。それにはやはり一定の生活保障が完備していることが必要だと思うのだが……。
というわけで、今夜もだからどうなの話し