統一契約書と野球協約の内容が違うだよね
今夜は“統一契約書と野球協約についての”「だからどうなの話し」。
●2014年の参加報酬に関する統一契約書の内容。
「第3条 (参加報酬) 球団は選手に対し、選手の2月1日から11月30日までの間の稼働にたいする参加報酬として金……円(別途消費税及び地方消費税…月~…月~…円、…月~…月~…円を含む)次の方法で支払う」
●2011年から2013年までの統一契約書の内容。
第3条 (参稼報酬) 球団は選手にたいし、選手の2月1日から11月30日までの間の稼働にたいする参稼報酬として金・・・・・・円(消費税及び地方消費税・・・・・・円を含む)を次の方法で支払う。
●2014年の野球協約の内容
第12章 参稼報酬の限界
第87条(参稼期間と報酬)
1 球団は選手に対し、稼働期間中の参報酬を支払う。統一契約書に表示される対象となる期間は、毎年2月1日から11月30日までの10か月間とする。
3 統一契約書に表示される参稼報酬は、消費税及び地方消費税を含まない金額とする。
統一契約書では消費税及び地方消費税を含む。野球協約では含まない。
どっちが正しいのかな?
というわけで、今夜もだからどうなの話し。